2021-04-08 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
つまり、国のそういう算定基準が、だから、あと、記録とか保育計画の作成というのはサービス残業になっちゃいますね。労働基準法上もこれは違法じゃないかと私は思うんですが。だから、国の基準が低過ぎる、国がちゃんと財源を投入して公定価格を引き上げるしかないんじゃないかなと思っています。
つまり、国のそういう算定基準が、だから、あと、記録とか保育計画の作成というのはサービス残業になっちゃいますね。労働基準法上もこれは違法じゃないかと私は思うんですが。だから、国の基準が低過ぎる、国がちゃんと財源を投入して公定価格を引き上げるしかないんじゃないかなと思っています。
そもそも、学童保育の現場には、狭い空間、少ない正規雇用指導員、子供がいるときだけが保育の仕事という、準備や保育計画の会議等を顧みない基準、低賃金が押し付けられているという実態がありました。そこへ突然の時間延長です。面積や人員の配置基準の引上げが重要だというふうに考えています。
○宮腰国務大臣 ただいま政府参考人の方から答弁をさせていただきましたが、平成二十九年度において立入調査を行った施設のうち、保育計画の不備など、さまざまな指摘が約七割強の施設でありました。文書による指摘を受けた施設からは改善報告書を提出させ、既に全ての施設において改善報告がなされております。また、改善すべき指摘の多かった施設などについては、必要に応じ抜き打ち調査を実施をいたしております。
ここにありますように、保育計画という基本的なものが整備されていないという問題もそうですし、三番目に、必要な保育従事者数が確保されていないという実態というのは、まさに保育の安全にかかわる問題でも極めて重大な問題であります。
文書によるさまざまな指摘、六百六施設でございましたが、指摘の多かった事項といたしましては、保育計画等を適切に整備すること、二百七十六施設、全体の三四・五%、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること、百六十一施設、二〇・一%、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること、百五十八施設、一九・八%、乳幼児の健康診断を適切に実施すること、百三十四施設、一六・八%、嘱託医との契約を締結すること
そしてもう一つ、業務負担の軽減のためにICT補助、これ保育計画、先ほど、百万円、二分の一補助するというような御説明もありましたけれども、これプラス自治体ごとに申請書類とか報告書類が異なるというのが結構問題になっていまして、同じ法人が三つ四つの自治体で保育園を運営していたら、報告書とかすごい認定こども園はいっぱい書かなきゃいけないんですよ。書類大変なんです。
主な指摘事項としましては、保育計画等を適切に整備すること、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること、乳幼児の健康診断を適切に実施すること、嘱託医との契約を締結することなどが示されました。
○宮腰国務大臣 企業主導型保育事業における指導監査の状況について、これは平成二十九年度の実施機関が行った立入調査結果でありますけれども、保育内容等に関する指摘事項のうち一番多かったのは、保育計画等を適切に整備をすることという指摘事項、これが一番多くて二百七十六件。
一番多いのは、保育計画等を適切に整備すること、これは二百七十六件。乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること百六十一件、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること百五十七件、乳幼児の健康診断を適切に実施すること百三十四件、嘱託医との契約を締結すること百二十六件。 ずっとあるわけですけれども、これを審査したときに、これは、済みません、質問通告してあったんですね。
保育士が基準に満たない、保育計画が作成されていない、こんなの基本のキでしょう。それをやられていないところが七五%もある企業主導型保育事業というのはどうなんでしょうか。それについて、内閣府としての御見解を伺いたいと思います。
主な指摘事項としましては、保育計画等を適切に整備すること二百七十六施設、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること百六十一施設、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること百五十七施設、乳幼児の健康診断を適切に実施すること百三十四施設、嘱託医との契約を締結すること百二十六施設などが示されたところでございます。
○片山大介君 いや、それで、中身調べると驚くことが多くて、保育計画を作っていない、それから子供の食物アレルギーに対応していない、それから驚くのは、便器が大人用で子供が使えないなんというのもあるんですよ。こんなのばかりなんですよね。
委員御指摘のとおり、平成二十九年度において立入調査を行った施設のうち、保育計画の不備など様々な指摘が約七割の施設であったところでございます。
企業主導型保育施設につきまして、昨年度の上半期におきまして立入調査を行った施設、四百三十二の施設を立ち入りましたが、この中で、保育計画等を整備すること、あるいはアレルギー対応マニュアルを整備することなどを含めまして様々な指摘が約七割の施設、三百三施設で指摘されたところでございます。
それで、その違反の内容も結構驚いて、保育計画を作っていない、それから子供の食物アレルギー対応をしていないとか、ひどいのは便器が大人用で子供が使えないとか、結構びっくりするような内容なんですよね。
主な指摘事項といたしましては、保育計画等の整備をすることなどがございますが、文書指摘に対しては、全ての施設から改善報告が提出されているところでございます。指摘事項に対するフォローアップを含め、しっかりと指導を行ってまいりたいと考えてございます。
大臣の御答弁で、幾つか問題のあったところは、問題点の多かった施設を抜き打ち調査なさるということでしたが、問題点は単に保育士の数だけにとどまらず、先ほど少し御指摘申し上げましたが、まず、保育計画がないものが四百件のうち百件。子供を預かる保育所と銘打って保育計画がないものが四分の一あるということは、子供を預ける親にとっても、物と違いますから、単に置くわけではないわけです。
そこで、最近のその調査の結果を見ますと、指導項目として、保育計画等を整備すること、それから乳幼児の健康診断を実施すること、それから嘱託医との契約を締結することなどが目立って多くあります。この指摘項目を含め、指導監査結果について、ほかに特徴点などがあれば教えていただけますか。
○政府参考人(成田裕紀君) 百人以上という要件につきましては、旧児童福祉法において、前年度の四月一日時点の待機児童数が五十人を超える市町村が特定市町村として市町村保育計画を策定することを求められていたことを踏まえ、特に待機児童が多い自治体を対象とする特別な施策の対象の要件として設けたものでございます。
主な指摘事項としましては、委員御指摘のとおり、保育計画等の整備をすること、あるいは乳幼児の健康診断を実施することなどが挙げられますけれども、このうち、例えば保育計画等の計画、整備をすることにつきましては、保育計画は通常、年間計画に基づいて月次計画、週次、そして日次計画というものをそれぞれ作成するものでございますが、一部に不十分な点があったことについての指摘となっておるところでございます。
しかしながら、今般、上半期に立入調査を行った施設のうち、保育計画の不備などの様々な指摘が七割の施設でございました。これらの施設につきまして、早急な改善が図られるよう、改善報告を求めるとともに、指導を徹底してまいります。 企業主導型保育事業の確保方策における位置付けについてのお尋ねがございました。
実際に、平成二十年から、国は、潜在保育ニーズに基づく保育計画というものを自治体に求めてきました。しかし、自治体の中では、この潜在保育ニーズというものに対応するという意識が十分広まっていないのではないかというふうに感じています。というのは、保育が整備されたことで働く女性がいるということを、ネガティブに言う自治体関係者がいるからです。
日々、月の案とか週案、日誌などの書類や保育計画の策定など、保育の時間にはできない業務がたくさんある。これ介護も同じだと思います。
しかも、この八時間というのは、子供たちへの直接の保育の時間がまさにその八時間であって、保育士の皆さんは月間の保育計画を立てたり、保育の記録や保護者へのお便りを作ったり、行事の準備をしたり、会議も行うし、当然休憩時間というのも取ることが求められています。それらの時間を含めた保育士配置の人件費にはなっていないと。当然、お子さんが来る前に準備もあります。帰ってからの片付けもあります。
現在の保育計画は待機児童が五十人以上の市町村にしか義務付けられておりませんけれども、今回の改革によって、計画の策定を全市町村に義務付けるという点は大変画期的だというふうに考えております。ただ、この計画の策定に、単に行政が行うということではなくて、労使や子育て当事者など多様なステークホルダーが参画を保障した上で実施すべきであります。
もともと保育計画を策定している市区町村は、現段階では百一区市町村と承知をしておりますけれども、ほとんどが三大都市圏や政令指定都市という大都市部に当たるわけであります。
そこで、待機児童が非常に多い地域というのは、五十人以上の待機児童がいる、いわゆる保育計画を策定している百一市区町村はもちろん対象になるということでよろしいですか。
現在、児童福祉法では、待機児童が五十人を超えた市区町村に、その解消計画、保育計画を定めるよう求めております。昨年の四月一日現在で百一市区町村が対象となっておりますけれども、この百一の市区町村で居室面積基準を緩和するつもりなんでしょうか。
そうでなければ、朝早く来る子供と昼から来る子供とたまにしか来ない子供というのでは、保育計画も全くばらばらでとても組めないし、本当に子供の発達という点においても大きな障害があるだろうと思っております。 とても時間がなくなってしまいまして全部が言えなかったんですけれども、あともう一つ、規制改革会議が非常に強調している直接契約制度の導入、これについてどのように考えているのか。
これを例えば五万人と推計したとしても、保育所入所児が約百九十九万から二百万人のうちの二・五%であって、ちゃんとした保育計画を立てれば入ることは可能だというふうに思っています。これは、政治の世界でちゃんと保育計画を立てれば可能だと。